国家薬品監督管理局による「児童用化粧品の監督管理規則」の公布に関するお知らせ(2021年第123号)
記事発行元;国家薬品監督管理局 掲載日:2021年10月08日
国家药监局关于发布《儿童化妆品监督管理规定》的公告(2021年第123号)
为规范儿童化妆品生产经营活动,加强儿童化妆品监督管理,保障儿童使用化妆品安全,依据《化妆品监督管理条例》等法律法规,国家药监局组织制定了《儿童化妆品监督管理规定》(以下简称《规定》),现予公布,并就《规定》实施有关事宜公告如下:
一、除标签的要求以外,其他关于儿童化妆品的规定自2022年1月1日起施行。
二、自2022年5月1日起,申请注册或者进行备案的儿童化妆品,必须按照《规定》进行标签标识;此前申请注册或者进行备案的儿童化妆品,未按照《规定》进行标签标识的,化妆品注册人、备案人应当在2023年5月1日前完成产品标签的更新,使其符合《规定》。
三、儿童化妆品标志另行公布。
特此公告。
附件:儿童化妆品监督管理规定
国家薬品監督管理局による「児童用化粧品の監督管理規則」の公布に関するお知らせ(2021年第123号)
児童用化粧品の生産・経営活動を規制し、児童用化粧品の監督・管理を強化し、児童が化粧品を使用する際の安全性を確保するため、「化粧品監督管理条例」及びその他の法令に基づき、国家薬品監督管理局は「児童用化粧品の監督管理規則」(以下「本規則」という)の策定を組織し、ここに公布し、本規則の実施については以下の通り発表する。
1.ラベルの要件を除く、児童用化粧品に関するその他の規制は、2022年1月1日から施行される。
2.2022年5月1日以降、登録申請または備案申請する児童用化粧品には、本規則に従ってラベルを表示する必要がある。以前に登録申請または備案申請した児童用化粧品が本規則に従ったラベルを表示していない場合、化粧品登録者または備案人は、2023年5月1日までに本規則に沿った製品ラベルの更新を完了する必要がある。
3.児童用化粧品のラベルの要件は別途公布する。
付属文書:「児童用化粧品の監督管理規則」(※本規則についての詳細な内容は翻訳中です。)