マレーシア国家医薬規制庁、化粧品5製品にマレーシア「Poison List」掲載の禁止成分が含まれていると発表
マレーシア国家医薬規制庁(NPRA:National Pharmaceutical Regulatory Agency、以下NPRA)は、2022年10月25日、化粧品5製品に1952年毒物法「Poison List」(以下、毒物リストと呼ぶ)に記載されている毒物が含まれていることが判明したとの発表を公式サイトにて公表しました。
発表された5つの化粧品には毒物リストに記載されているhydroquinone、 tretinoin、 miconazole、mercuryが含まれていることが判明しました。
製品名 | 成分名 |
Karisma Birds Nest Gel | Hydroquinone dan Tretinoin |
Haemun Cream | Miconazole |
Sweet 13 Skincare Treatment Cream | Mercury |
Ninaskincare Skin Puteh Moisturizer | Mercury |
Skin Dessert Cream | Mercury |
罰則について
これらの監査結果に基づき、NPRAは、これらの化粧品は1984年の医薬品・化粧品管理規則に違反するとして、化粧品の通知番号を取り消し、一般の人々に購入や使用を避けるよう推奨し、製造・販売業者に対して販売・流通を停止するよう指示しました。
また、同規則に違反した者は、初犯の場合、最高25,000リンギット(約765,810円)の罰金または最高3年の禁固刑、あるいはその両方、再犯の場合、最高50,000リンギット(約1,531,620円)の罰金または最高5年の禁固刑、あるいはその両方が科せられると警告しています。
マレーシアにおける化粧品成分規制について
マレーシアにおける化粧品成分規制をチェックする際には2点のポイントがあります。
1点目は、マレーシアの成分規制はASEAN化粧品指令(ACD)に準拠しているということです。
2点目は、毒物法(毒物リスト)の成分該当有無を確認することです。
マレーシアの化粧品管理ガイドライン(Guidelines for Control of Cosmetic Products in Malaysia)は、ASEAN化粧品指令のアネックス要件に加え、毒物リストに記載のある成分が製品に含まれていないことを要求します。毒物リストに記載されている成分を含む化粧品の販売は禁止されています。
1952年毒物法(Poison Act)
毒物の輸入、所持、製造、調合、貯蔵、輸送、販売、使用を規制する法律
https://www.pharmacy.gov.my/v2/sites/default/files/document-upload/act-366_0.pdf
1952年毒物法毒物リスト対象となる製品は1952年毒物法毒物リストに記載されている毒物が含まれる可能性がある製品 (化粧品に限らず)
https://www.pharmacy.gov.my/v2/sites/default/files/document-upload/poisons-list-pua-412-2.11.2021_0.pdf
WWIPコンサルティングジャパンでは、マレーシアの規制に基づき製品の成分チェック、パッケージチェックサービスをご提供するとともに、製品通知や登録手続き、また規制チェック等の専門的なサービスをご提供しています。
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