【韓国】食品医薬品安全処(MFDS)、「人体使用製品の危害性評価に関する規定」の一部改正告示を発表
2026年3月19日、食品医薬品安全処(MFDS)は「人体使用製品の危害性評価に関する規定」の一部改正告示を発表しました。
改正の理由および主な内容は以下の通りです。
1.改正理由
危害性評価政策委員会に実務協議会を置くことができるように、「人体使用製品の危害性評価に関する法律」が改正(2025年3月18日公布、2026年3月19日施行)されたことに伴い、法令から委任された実務協議会の構成・運営に必要な事項を定め、危害性評価政策委員会および専門委員会の運営に関する職務倫理や手当支給などを明確にすることを目的とする。
2.主な内容
A. 危害性評価政策委員会および危害性評価専門委員会の運営規程の整備(案第2条、案第3条、案別紙第3号様式)
1) 当然委員(日本における「充て職」)を含むすべての委員は、会議の都度、別紙第3号様式の職務倫理確認書を作成し提出すること
2) 出席委員のほか、当該案件に関連する者および関係専門家に対する手当支給規定の明確化
B. 実務協議会の運営規程の新設(案第3条の2)
1) 委員長の職務および職務代理、会議運営規程、幹事の指定など
3.その他参考事項
A. 関係法令:『人体使用製品の危害性評価に関する法律』および同法施行令・施行規則、『食品衛生法施行令』、『畜産物衛生管理法施行令』、『遺伝子組換え農水産物の表示および農水産物の安全性調査等に関する規則』
B. 予算措置:別途措置不要
C. 合意:該当事項なし
D. その他:
規制審査:規制審査対象外
行政予告(2026年2月24日~3月16日)の結果、特記事項なし
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