【台湾食品】食品のリコール・廃棄処理における管理体制義務見直しを発表

目次
「食品及其相關產品回收銷毀處理辦法」が改正へ
台湾衛生福利部食品薬物管理署(TFDA)は2月3日に、「食品及其相關產品回收銷毀處理辦法」の改正を公表しました。本改正は、「食品安全衛生管理法」第52条に基づくリコール制度の効果強化を目的とし、事業者の自主管理体制及び手続のデジタル化を中心に大幅な見直しが行われました。
「回収発生後の対応」から「平時からの管理体制義務化」へ
本改正において新設されたポイントは以下の通りです。
1製品回収の責任主体(用語の修正)
・用語を「物品」→「産品」に統一
2常態編組(常設回収体制)の義務化(新設)
常態編組(社内の常設組織)を義務化
担当事項を具体列挙:回収起動回収計画策定進捗報告
→実務影響:事前に回収チームを設置し、責任者を明確化する
3回収計画の作成義務(新設)
内容を大幅具体化・強化
・下流業者の名称・住所・緊急連絡先
・出荷日・ロット番号・数量
・回収予定完了期限
・最終処置方法の詳細
・書面または電子保存の明確化
4回収品の隔離管理義務(新設)
回収品・在庫品を原料、半製品、成品と明確に区分し、表示管理を義務化
5デジタル通知制度
主管機関への進捗報告は、オンラインシステム経由で報告可能
6リコール履歴・データ5年保存義務(新設)
紙またはデータで5年間保存
WWIP:今回の改正は「回収発生後の対応」から「平時からの管理体制義務化」へという運用強化型改正が強調されています。
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