【ベトナム行政】1月 ベトナムはアポスティーユ条約に加盟手続きを実施。外国公文書の認証が不要になる見込み。

2026年1月末、ベトナム外務省「外国公文書の認証を不要とする1961年ハーグ条約(アポスティーユ条約)」への加盟手続き実施

2026年1月末、ベトナム外務省の公式ポータルサイトにて、ベトナムが「外国公文書の認証を不要とする1961年ハーグ条約(アポスティーユ条約)」への加盟に向けた初期手続きを正式に完了したことが発表されました。

2026年9月11日より、ベトナムおよび同加盟を承認した締約国との間で正式に発効・適用される見込み

アポスティーユ条約は、国際私法に関するハーグ会議における最も重要かつ成功した国際条約であり、加盟国間における公文書の使用を簡素化することを目的として策定されたものです。これにより、従来必要とされていた複数段階の領事認証手続(文書発行国の権限当局による証明および文書使用国の外交・領事機関による認証)に代えて、当該文書は発行国の権限当局により付与される単一の証明(アポスティーユ証明)を受けるだけで、他の加盟国において使用することが可能となります。

ハーグ条約(アポスティーユ条約)への加盟同意までの経緯

行政改革の推進および国際統合の強化という方針を実施するため、2025年12月12日、政府は決議第407/NQ-CP号を公布し、アポスティーユ条約への加入に同意するとともに、外務大臣に対して加入書の署名を委任しました。2025年12月31日、ベトナムの加入書はオランダ王国外務省(本条約の寄託機関)に寄託され、同時に125を超える加盟国へ通知されました。条約の規定に基づき、アポスティーユ条約は2026年9月11日よりベトナムに対して正式に効力を生じ、本加入を承認した加盟国との間で適用されます。

ハーグ条約(アポスティーユ条約)加盟における日本企業へのメリット

本条約がベトナムに対して効力を生じた後、国民および企業は多くの実質的な利点を享受できます。国外で公文書を使用する際の手続きが大幅に簡素化され、複数段階の認証が不要となることで、手続期間の短縮と費用削減が可能となります。加盟国でアポスティーユ証明が付与された公文書は、追加の領事認証を経ることなくベトナムで直接使用できるようになります。

日本からの輸入品の場合、従来は、日本の公証役場での書類認証後、ベトナム大使館での領事認証の2段階が必要であったが、今後は公証役場での認証時に同時にアポスティーユの選択が可能になり、ベトナム大使館領事認証を別途取得することなく、公証人証手続きを完了させることができます。

これにより、人的交流や留学、就労、定住が円滑化するとともに、国際的なビジネスや投資の促進、さらにはベトナムの投資環境の改善にも寄与することが期待されます。

アポスティーユ条約への加入は、国際統合が深化する中で、透明かつ近代的な法的環境を構築し、国民および企業を中心に据えるというベトナムの姿勢を改めて示すものです。

ご参考までに、下記は ベトナム外務省 の公式ポータルサイトに掲載されている記事です。

https://mofa.gov.vn/tin-chi-tiet/chi-tiet/viet-nam-chinh-thuc-hoan-tat-cac-thu-tuc-quan-trong-ban-dau-trong-tien-trinh-gia-nhap-cong-uoc-la-hay-nam-1961-ve-mien-hop-phap-hoa-doi-voi-giay-to-cong-cua-nuoc-ngoai-cong-uoc-apostille–58684-139.html

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