【ベトナム化粧品】7月8日 成分規制の改正を発表

2025年7月8日:ベトナム保健省は化粧品に使用される物質に関する更新規定を当局ホームページに公表しました。

ASEAN化粧品協議会(ACC)第41回会議およびASEAN化粧品科学協議会(ACSB)第41回会議の結果に基づき、保健省の薬事局はASEAN化粧品協定の付録の内容を以下のとおり更新・修正することを発表しました。

更新・修正箇所はASEAN化粧品指令と同一です。

Annex II. 化粧品に使用が禁止されている物質のリスト

  • 参照番号1024:「2-Ethylhexanoic acid and its salts」に更新。
    施行日:文書署名日より(2025年7月8日)。
  • 参照番号7121:2-ethyl-2-[[(1- oxoallyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl diacrylate; 2,2- bis(acryloyloxymethyl)butyl acrylate; trimethylolpropane triacrylate, CAS No 15625-89-5を追加。
    施行日:2027年4月24日から。
  • 参照番号7122:Phenacetin、 CAS No 62-44-2を追加。
    施行日:2027年4月24日から。

Annex III. 化粧品における濃度、含量の制限がある物質のリスト

参照番号98:C列(Field of application and/or use)のb項において、「nail polish」が除外対象製品のカテゴリーに追加されました。
これにより、「2-hydroxy-benzoic acid(Salicylic acid, CAS No 69-72-7)」の制限は、「ボディローション、アイシャドウ、マスカラ、アイライナー、口紅、デオドラント、ネイルポリッシュを除くその他の製品」に適用されるものと解釈されます。

施行日:2025年11月21日から。

以下は、ベトナム保健省による原文書です。ご参照ください。
(ベトナム語)

シンガポールおよびマレーシアにおける化粧品成分規制の改正内容

以下のリンクをご参照ください。

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WWIPコメント

WWIP

今後、他のASEAN加盟国においても、(ACDの更新内容を参考に)成分規制の改正が予定されています。新たな動きがあり次第、随時ニュースリリースにてお知らせいたしますので、ぜひご注目ください。

株式会社ワールドワイド・アイピー・コンサルティングジャパンでは、ASEANの規制に基づき化粧品の成分チェック、クレームチェックサービス、PIF作成サポートをご提供するとともに、製品通知や手続き、また規制チェック等の専門的なサービスをご提供しています。

<本件に関するお問い合わせ>
株式会社WWIPコンサルティングジャパン
TEL : 03-6206-1723
Email: official@wwip.co.jp

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