参照番号1024:「2-Ethylhexanoic acid and its salts」に更新。 施行日:文書署名日より(2025年7月8日)。
参照番号7121:2-ethyl-2-[[(1- oxoallyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl diacrylate; 2,2- bis(acryloyloxymethyl)butyl acrylate; trimethylolpropane triacrylate, CAS No 15625-89-5を追加。 施行日:2027年4月24日から。
参照番号7122:Phenacetin、 CAS No 62-44-2を追加。 施行日:2027年4月24日から。
Annex III. 化粧品における濃度、含量の制限がある物質のリスト
参照番号98:C列(Field of application and/or use)のb項において、「nail polish」が除外対象製品のカテゴリーに追加されました。 これにより、「2-hydroxy-benzoic acid(Salicylic acid, CAS No 69-72-7)」の制限は、「ボディローション、アイシャドウ、マスカラ、アイライナー、口紅、デオドラント、ネイルポリッシュを除くその他の製品」に適用されるものと解釈されます。