【中国】2025年6月24日 中検院が「《既使用化粧品原料目録》の管理に関する事項の公告」を発表

2025年6月24日、中検院が「《既使用化粧品原料目録》の管理に関する事項の公告」を発表しました。

目次

発表文書

1. 既使用化粧品原料目録Ⅰ

2. 既使用化粧品原料目録Ⅱ

3. 既使用化粧品原料目録 調整説明

概要

登録・登記された化粧品新原料は、その新原料が使用された化粧品が登録・登記された後、3年間の安全監視測定期間を経て、安全性に問題がないことが確認できた上で「既使用化粧品原料目録」に収載されるルールです。その具体的な収載方法について、これまで明確になっていませんでしたが、今回ようやく発表されました。

今後は従来通りの「既使用化粧品原料目録Ⅰ」(既に参照不可となった「最高歴史使用量」欄を削除したもの)と別に、安全監視測定期間を満了した原料が収載される「既使用化粧品原料目録Ⅱ」(以下「目録Ⅱ」)が使用されます。

現時点で、3年間の安全監視測定期間を無事に満了した原料は以下の2原料であるため、これらが目録Ⅱに最初に載る第1号となります。なお、目録Ⅱに収載される新原料はこれからも増えていくこととなるため、今後はこのように毎回目録Ⅱを公告することはなく、随時更新される情報をNMPA公式ウェブサイトで確認することとなります。

・N-アセチルノイラミン酸(N-乙酰神経氨酸)

・β-アラニルヒドロキシプロリルジアミノブチルベンジルアミン(β-丙氨酰羟脯氨酰二氨基丁酸苄胺)

WWIPより

「3年間の安全監視測定期間が過ぎた新原料がどのように既使用化粧品原料目録に組み込まれていくのか?」は、特に原料会社にとって大きな関心事でした。

工数と費用をかけてせっかく登録・登記した新原料が、3年経過すると一般化して誰もが使用できるようになる・・・というのは原料会社にとっては喜ばしいことではないためです。

しかし、今回発表された目録Ⅱは以下のような格好となっており、CAS番号や配合目的、安全な使用量など、単なるINCI名が収載されるのではなく、登録・登記した原料特有の情報も載ることがわかります。これにより、新原料を保有する原料会社にとっては、他社との差別化に繋がるため朗報なのではないかと考えられます。

<本件に関するお問い合わせ>
株式会社WWIPコンサルティングジャパン
TEL  :03-6206-1723
Email:official@wwip.co.jp

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次