中国NMPA「化粧品安全リスク監視管理弁法(意見募集稿)を公表。
9月14日、中国国家薬品監督管理局(NMPA)は、化粧品の監督・管理の強化を目的とする化粧品のリスク監視管理に関する意見募集稿を公表。
(WWIP)化粧品サンプリング管理弁法に近い弁法ですが、リスク成分のモニタリングにより重点を置いている点が異なります。そのため、中国化粧品安全技術規範で規制のある成分が重点的にモニタリングされる可能性があります。
第八条 重点的な監視対象
リスク監視においては、業務上の必要に応じて以下の項目を重点的に監視するものとする。
(1) 化粧品に容易に添加され、人の健康を害するおそれのある物質。
(2) 海外において人の健康に害を及ぼすとされた化粧品に添加された物質。。
(3) 化粧品に添加される物質で、子供などの主要なグループに健康影響を与える可能性のあるもの。
(4) 規制や文献調査を通じて発見された化粧品の安全性に影響を与える可能性のある物質。
(5)化粧品原料から持ち込まれるリスク物質、化粧品の生産工程で生成または持ち込まれる可能性のあるリスク物質。
(6)化粧品基準の策定や改定に関わる事項。
(7) その他の主要なリスク監視プロジェクト。
監視プロジェクトの目的に応じて、流通範囲が広く、使用頻度が高く、リスクレベルが高く、監督上問題が多い化粧品の監視に重点を置く。
第十四条 [サンプリング時に発見された異常な状況]
サンプリング過程で、次のような違法な状況の疑いがあることが判明した場合、サンプリング部門は管轄の医薬品監督管理部門に通知する。
(1) 未登録の特殊化粧品または未登記の一般化粧品。
(2) 使用期限を超過した製品。
(3) 中国のラベルがない。
(4) ラベルに表示することが禁止されている表記内容。
(5) その他違法と疑われる化粧品。
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