化粧品リスク物質の特定と評価技術ガイドライン(意見募集稿)、中国食品薬品検定研究院が3月29日公表。
2024年3月29日、中国食品薬品検定研究院は、「化粧品安全性評価資料提出ガイドライン(意見募集稿)等、2つの技術文書に関する意見公募の通知」と題する通知を公表しました。
通知に添付された文書は以下の4件、意見募集の期間は4月8日までとされています。
- 化粧品安全評価資料提出ガイドライン(意見募集稿)
- 添付1:化粧品安全性評価報告書自己審査要点
- 添付2:化粧品安全性評価結論(雛形/ 記載例)
- 添付3:化粧品安全性評価報告書の概要(自己チェックリスト)
- 化粧品安全評価資料提出ガイドライン(意見募集稿)起草説明
- 化粧品リスク物質の特定と評価技術ガイドライン(意見募集稿)
- 化粧品リスク物質の特定と評価技術ガイドライン(意見募集稿)起草説明
当ニュースリリースでは、
上記3,4「化粧品リスク物質の特定と評価技術ガイドライン(意見募集稿)」について取り上げています。
上記1,2「化粧品安全評価資料提出ガイドライン(意見募集稿)」については、こちらをご参照ください。
化粧品リスク物質の特定と評価技術ガイドライン
当ガイドラインの概要は「四、化粧品リスク物質の特定と評価」であり、その内容は以下通りです。
(一)製品中に以下の有害物質が含まれる可能性がある場合は、化粧品登録登記(備案)検査機関の検査報告書が必要となります。
水銀, 鉛, ヒ素, カドミウム, ジオキサン, アスベスト, 遊離ホルムアルデヒド, メタノール
(二)化粧品安全技術規範で使用制限が定められている。
ニトロソアミン(nitrosoamine), 第二級アルキルアミン(Secondary alkyl amine), アクリルアミド(Acrylamide)
(三)ハザードの特定後、製品中に以下の危険性物質が存在する可能性がある場合には、原料または製品の安全性リスク物質の含有量に関する検査報告書、または安全性リスク物質の管理要件を含む原料の品質規格書または原料の安全性情報を提出。これに基づいてリスク評価し、安全に使用できることを確認する。
ジエチレングリコール, フェノール, メタノール, 農薬残留, ハイドロキノン(Hydroquinone), ベンゼン
(四)原料メーカーが発行した証明資料または原料の安全性情報を確認し「化粧品安全技術規範」の禁止原料リストに該当しないことを確認する。
ワセリン, 噴射剤, C15-19アルカン、C18-21アルカン
(五)児童用化粧品は、児童の生理学的特性を踏まえ、上記(1)~(4)で規定したリスク物質の特定・評価を完了することに加え、以下のリスク物質の特定・評価も行う必要がある。
アロエベラ等, コカミドプロピルベタイン, 香料, グリセリン
↓ WWIPで「化粧品リスク物質の特定と評価技術ガイドライン」の内容を整理、まとめた資料です。
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