6月21日、中国食品薬品ネットニュース(中国食品薬品網)は、中国国家薬品監督管理局(以下「NMPA」)が化粧品の申請時や販売時における違法行為の特別検査のための会議が開催されたことを報じています。

6月21日、中国食品薬品ネットニュース(中国食品薬品網)は、中国国家薬品監督管理局(以下「NMPA」)が化粧品の申請時や販売時における違法行為の特別検査のための会議が開催されたことを報じています。

http://www.cnpharm.com/c/2023-06-21/1021496.shtml

同記事のポイントは以下の通りです。

・この特別検査は各省のNMPA局を動員して化粧品の違法行為に関する特別検査を実施します。

・焦点となっているの、申請内容と異なる違法な表示をして製品を販売しているケースで以下の3つのパターンがある。
① 「一号多名称」:1つの申請を行った製品に登録、または登記を行った製品名以外の名称や消費者が商品名と誤認するような文言をラベルに表示することで消費者に誤認をさせるケース。

② 「一号多商標」:化粧品登録。登記出願書類に記載された表示名称以外の表示名称または消費者に表示名称と思われるおそれのあるロゴを商品ラベルに違法に表示することにより、消費者に製品の品質や安全性の責任主体について誤解させるケース。

③ 「一号多主体」:製品ラベルに「プロデューサー」、「他社のブランドの授権をえている旨の表記」など、製品に関与しているような表記を違法に表示することにより、消費者が製品の品質と安全性の責任主体を誤解させるケース。

・各省のNMPA局は法に基づいて特別検査で発見された違法の可能性がある事案を捜査、違法行為の摘発を強化し、強力な抑止力を形成すべきである。

(WWIPコメント)
消費者の誤認を誘発させることを目的とする違法な表示を取り締まることが目的の市場検査を実施することとなり、特に他社のブランド名や、他社ブランドを想起させるような表記が摘発の対象となる。

<本件に関するお問い合わせ>
株式会社WWIPコンサルティングジャパン
TEL : 03-6206-1723
Email: official@wwip.co.jp

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