11月10日〜 CFDA申請の制度変更 日本の化粧品製造販売メーカーの対中ビジネスに追い風となる模様
中国中央政府国務院は、10月10日に、現在政府が実施している全国106の申請承認手続きについて、ビジネスの活性化とビジネス環境の国際的な促進を図ることを目的に改革を行うと発表した。(国務院:国発[2018] 35号)
この発表に付随して公開された資料の中に、「非特殊化粧品の行政許可」という項目があり、「化粧品衛生監督規則の関連規則を改正する」との記載があることで、現在の非特殊化粧品の備案申請(通常申請よりも簡便な申請方式 *1)に課せられているいくつかの規制が緩和されるのではないかとの観測がある。
具体的な改正内容は現時点で正式に発表されていないが、一部報道や専門家の分析によれば、以下のような改正が行われるのではないかと言われている。
(1) 備案申請の申請会社(責任会社)は、現在、申請地域の自由貿易試験区内に法人登録されていることが必要だが、この規制がなくなる。
(2) 備案申請を通過した化粧品は、責任会社が登録された自由貿易試験エリアの貿易港のみで輸入でき、複数の貿易港で輸入したい場合は、改めて別の試験エリアで備案申請するか備案を取り消して通常申請する必要があったが、この輸入港の制限が撤廃される。
(3) 現在、備案申請ができる地区は11地区だが、この地区が拡大される。
この3点は、日本の化粧品製造販売メーカーが備案申請をしようとする場合に障壁となる規制であり、もし観測通りにこうした規制が撤廃されれば、日本企業にとって大きな追い風になることは間違いない。
来年1月からの越境ECの規制強化とあわせて考えれば、中国政府が、越境ECで規制を強化(*2)する一方で、一般貿易につながる申請負担を軽減させるという目的があるとも考えられる。
*1 化粧品CFDAにおける備案申請
輸入非特殊用途化粧品届出管理(備案申請方式)は、詳細な審査を後回し(先に販売開始)することにより、申請から販売までの所要時間を短縮できる申請方式で2017年から上海浦東新区のみで試験的に行なわれていたが、国家食品薬品監督管理総局(CFDA)は2018年3月12日にCFDA(2018年第31号)通達により天津・遼寧・浙江・福建・河南・湖北・広東・重慶・四川・陜西の十か所の自由貿易試験区に輸入非特殊用途化粧品備案管理作業を拡大することが公告された。
この方式により、通常のCFDA申請に比べ、大幅に販売開始までの期間を短縮できるようになった。
*2 越境ECの規制強化
2018年8月31日、全国人民代表大会(国会に相当)常務委員会で「中華人民共和国電子商務法」が可決。
2019年1月1日に施行されることが明らかになった。
この施行により、中国国内で販売する際に必須であるCFDA登録(化粧品、健康食品、サプリメント、医療機器等)やCCC認証(電化製品など)を取得していなくても販売が可能であった【 越境EC 】においても、新法が額面通り施行されれば、取得が必須となる。当然、保税倉庫を活用した物流も対象。
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