株式会社ワールドワイド・アイピー・コンサルティングジャパン (WWIP : 東京都港区) は8月20日より、インドネシアにおける化粧品の通関に必須である「インドネシア国家食品医薬品監督庁 化粧品BPOM申請手続き」の申請サポートサービスを開始しました。

WWIPは、中国NMPA化粧品申請代行サービス(※1) を提供する中、今年に入りインドネシアにおける化粧品の通関にかかわる申請について、頻繁にお問い合わせを受けるようになったため、新たにインドネシアの現地法人と提携契約を結び、日本企業向けにインドネシアにおける化粧品通関に必須の「インドネシア国家食品医薬品監督庁 化粧品BPOM申請手続き」の申請サポートサービスを2019年8月20日より開始します。
同サービスでは、インドネシアへの輸出を検討されている日本企業の皆様に、化粧品の成分チェック(インドネシアで使用が禁止されている、もしくは含有量に制限がある成分が含まれていないかの事前チェック)と、化粧品に通関に必須の手続きである「化粧品BPOM申請手続きの代行サービスを提供します。

詳細はこちら https://wwip.co.jp/asiacosme/

(※1) 中国国家薬品監督管理局への輸入化粧品の申請/化粧品の通関に必須の申請

インドネシアにおける化粧品輸入にあたっての申請の概要

1. インドネシアの関連法規における化粧品の定義
インドネシアはアセアン化粧品指令の定義をそのまま採用しています。その内容は「化粧品は、ヒトの体の様々な外表面(表皮、毛髪、爪、唇及び外性器)、または歯及び口腔粘膜に接触させて、限定的もしくは主として、清浄するため、芳香を付けるため、外見を変えるため、または、体臭を抑えるため、又は、保護するため、あるいは健康に保つために用いることを目的とする、あらゆる物質または製剤」と定義されています。(EU化粧品指令と同一)

2. 化粧品のBPOM申請手続き
BPOM = Badan Pengawas Obat dan Makanan(インドネシア国家食品医薬品監督庁)
化粧品販売のための流通許可は、2010年8月20日付保健大臣規則第1176号(No.1176/MENKES/PER/VIII/2010)により、インドネシア国家食品医薬品監督庁(BPOM)への届出(Notification)制になりました。
具体的には、輸入業者登録番号(API)を取得した輸入業者が輸入する化粧品製造者から代理店指名をされることが前提で、当該化粧品の品質、安全性及び効用に関する製品情報書類を提出し、BPOMに流通許可申請者として登録をした後に、BPOM長官が流通許可の申請を受諾した場合、当該製品を輸入することができます。
この届け出は3年間有効となっています。
また、輸入化粧品は保存期間を全体の最低1/3は残していなければなりません。

3. 化粧品の成分規制
化粧品に使用できる成分は、ASEAN化粧品指令(ASEAN Cosmetic Directive)に記載されています。
禁止成分を含有する化粧品は、インドネシアでの流通が禁止されています。制限成分を含有する化粧品は、許容範囲内でインドネシアでの流通が許可されます。

4. ラベル表示
インドネシア国内で販売する化粧品は、ラベルの貼付が必要です。

5. インドネシア化粧品市場の現状
インドネシアの化粧品市場は年率10%で拡大しています。
2016 年には 4800億円を突破。内、輸入化粧品の市場は250億円(2008年)と推定されています。
インドネシア産業省は、「この先、化粧品業界の年間売り上けは100兆ルピア、日本円にして7500億円)に達するだろう」と予測しています。
また、ハラール化粧品の市場規模は、3400億円規模と推定されています。(2013年)

<本件に関するお問い合わせ>
株式会社WWIPコンサルティングジャパン
TEL : 03-6206-1723
Email: official@wwip.co.jp

 

 

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