Q&A : 56号薬包材備案登記では構成要素のバリエーションがどこまで認められるか?

Q&A : 56号薬包材備案登記では構成要素のバリエーションがどこまで認められるか?

Ans.
構成要素中でバリエーションを持たせて申請できるのは、薬剤に直接触れない構成要素に限ります。
また、そのバリエーションも、例えば色素の添加剤など、軽微な違いに限ります。

(WWIP.O)

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