NMPA(旧CFDA)登録済み化粧品の延長手続きに関するサービスについて

「 NMPA(旧CFDA)登録済み化粧品の延長手続きに関するサービスについて 」

株式会社ワールドワイド・アイピー・コンサルティングジャパン (WWIP : 東京都港区西新橋1-17-11) は、9月20日、 手続きが分かりにくいNMPA(旧CFDA)登録済み化粧品の延長手続きの方法を整理、解説を公表しました。
今後、より迅速で正確な登録更新サービスを提供していきます。

WWIPでは、昨年11月の化粧品NMPA(旧CFDA)申請の大幅な制度変更以来、すでにCFDA登録済みの化粧品製品の延長申請(更新)に関するお問い合わせを多数受けてきました。
特に非特殊用途化粧品については、旧来のCFDAデータベースからNMPAデータベースに切り替わるにあたり、境内責任会社を定め、新規でNMPAデータベース用のID取得を行う必要があります。

弊社が整理した「CFDA登録済み化粧品のNMPA延長手続き」のポイントは以下の通りです。
1.非特殊化粧品は、境内責任会社を新しく設定する必要がある。
2.過去の登録時に使用した検査報告書は更新登録申請でも一部使用可能。
3.但し、非特殊用途化粧品の申請窓口が全国に拡大した為、対応が追いつかず、過去の検査報告書を使用できないとする窓口がある。
4.加えて、9月10日に発表された国家薬品監督管理局の新しい検査実施ルールにより、既に登録済みの製品に対しても追加で検査が発生するケースが生じる為、過去の登録時の検査内容と現在の検査規定を照合、精査する必要がある。(既報: https://wwip.co.jp/2019/09/13/20190912-1/
5.延長申請期限は以下の通り。
□ 特殊化粧品 :
期限切れの6ヶ月前までに検査を行い、期限切れ1ヶ月前までに
申請しなければならない。

□ 非特殊化粧品:
期限切れ4ヶ月前までに申請しなければならない。

※ 思わぬ追加検査が発生した場合、延長申請期限に間に合わない可能
性があり、注意を要します。

弊社が整理した「化粧品NMPA延長手続きの整理」はこちらからダウンロードできます。

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資料請求:化粧品NMPA延長手続き 下記フォームを入力し、送信後資料のダウンロードが可能です。

<本件に関するお問い合わせ>
株式会社WWIPコンサルティングジャパン
TEL : 03-6206-1723
Email: official@wwip.co.jp

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