中検院は2022年6月6日、旧登録・登記システムを通じて行政許可を得た輸入非特殊用途化粧品の登録・登記管理に関する通知を公表しました。

同通知では、旧条例下で登録・登記された製品を新条例下で継承する場合の具体的な方法を示しており、参考になるものです。WWIPは通知を翻訳し、重要なポイントを下記にまとめ、6月27日より公表しました。

一、資料の補充対応

旧登録・登記システムを介して行政許可を得た輸入非特殊用途化粧品の場合、行政許可の有効期限が切れる前に、新条例の要件に従い補充資料を準備し、国家薬品監督管理局の行政受理部署に提出すること。

二、再登記について

以前、行政許可を得ていた輸入非特殊用途化粧品を継続して輸出・販売したい場合は、新条例の要件に従い、新しい登録・登記システムで再登記することになる。
過去の行政申請の際に提出した検査報告書や安全安全評価資料等の技術的な資料で、新法規の要求を満たしたものは再登記の際の資料として使用できる。
再登記の時点で、行政許可の有効期限が切れていない場合、先に元の行政許可証と境内責任者押印済みの「輸入非特殊用途化粧品の行政許可取消申請書」を提出しなければならない。現行の境内責任者と元在華責任者が異なる場合、元在華責任者が押印済みの「知情同意書」も提出する必要がある。なお、再登記手続き完了後、元の行政許可は同時に取り消される。

中検院とは

中国食品薬品検定研究院(中検院という)は、国家食品薬品監督管理局(NMPA)直属の機関であり、医薬品・生物由来製品の品質試験に関する法定機関および最高技術仲裁機関です。法律に従い、医薬品、生物由来製品、医療機器、食品、健康食品、化粧品、実験動物、包装材料などの登録の審査・承認、輸入検査、監督検査、安全評価と、医薬品、医療機器の標準物質及び試験用菌株の研究、流通管理、関連技術研究業務の実施も担当しています。

<本件に関するお問い合わせ>
株式会社WWIPコンサルティングジャパン
TEL : 03-6206-1723
Email: official@wwip.co.jp

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