中国国家薬品監督管理局(NMPA)は、2021年3月4日に公表された「化粧品登録登記資料管理規定」の確定版に続き、3月5日に両規定の施行(5月1日)に伴う経過措置等についての公告「化粧品登録登記資料管理規定の関連項目に関する公告」を発表。

株式会社ワールドワイド・アイピー・コンサルティングジャパン(以下「WWIP」という)では同公告の全文日本語翻訳を終了、WWIP公式サイトにおいて3月8日より無償で提供を開始しました。

今回の公告の概要

① 化粧品登録登記に関する情報サービスプラットフォーム
●2021 年4月1日より、事前準備の為、全国統合オンラインサービスプラットフォームを使用することができる。
●2021年5月1日から化粧品登録者、登記者、国内責任者は、特殊化粧品登録或いは普通化粧品登記は、新登録登記ラットフォームを通じて申請する必要がある。
●旧登録登記プラットフォームで提出および受理されたが、まだ承認決定されていない特殊化粧品登録申請は、旧登録登記プラットフォームで継続して審査および承認がなされる。

② 旧登録登記プラットフォームで登録及び登記された製品
●旧登録登記プラットフォームで登録登記完了した化粧品は2022年5月1日までに新登録登記プラットフォームを通じて製品実装基準と製品ラベルサンプル等をアップロードする。

③ 化粧品原料の安全性に関する情報の提出
●2021年5月1日以降、登録登記を申請する際は、登録登記者は、製品処方原料の出所および製品名情報を記入する必要がある。「化粧品安全技術規範」に品質仕様がある原材料が含まれる場合は、原材料の品質仕様書または安全関連情報も提出する必要がある。
●2023年1月1日以降、登録登記人が登録を申請するとき、または登記する際は、「規定」の要件に従って、全ての原材料の安全関連情報を提供する。
●以前に登録または登記完了した化粧品の登録登記者は2023年5月1日までに製品処方の全ての原材料の安全関連情報を提供する。

④ シミ取り、美白、脱毛防止化粧品の効能評価に関する試験報告
●2022年1月1日より、シミ取り、美白、脱毛防止化粧品の登録を申請する場合、登録申請者は、規定の要件を満たす人体有効性試験報告書を提出するものとする。
●2021年5月1日以前に申請登録を取得したシミ取り、美白、脱毛防止化粧品について、登録者は2023年5月1日までに人体有効性試験報告書を提出、補充するものとする。

⑤ 普通化粧品の年度報告について
●2022年1月1日から、旧登録登記プラットフォームと新登録登記プラットフォームを通じて提出された普通化粧品は、年次報告制度が一律に実施される。

関連リリース

免責事項
当社が提供する和訳は、中国語を翻訳したものですので、あくまでも便宜的なものとして利用し、適宜、原文を参照していただくようお願いします。当該和訳より決定、もしくは行為を起こしたことにより、損害を蒙ったとしても、一切の責任を負いません。
株式会社ワールド・ワイド・アイピーコンサルティングジャパン
東京都港区西新橋1-17-11

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Email: official@wwip.co.jp

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