【中国化粧品】広東省薬品監督管理局より「国産歯磨き剤備案情報管理プラットフォームのデータ移行に関する業務事項の通告」を発表

「国産歯磨き剤備案情報管理プラットフォームのデータ移行に関する業務事項の通告」を発表
2025年6月5日、広東省薬品監督管理局は「国産歯磨き剤備案情報管理プラットフォームのデータ移行に関する業務事項の通告」を発表しました。以下、弊社にて日本語に翻訳した内容をご紹介致します。(一部、理解しやすいよう意訳しております)
广东省药品监督管理局关于国产牙膏备案信息管理平台 数据迁移有关工作事项的通告
『化粧品監督管理条例』『歯磨き剤監督管理弁法』および国家薬監局が公布した『歯磨き剤の規制に関する法規の実施およびすでに上市された歯磨き剤の登記資料簡易化に関する公告』(2023年第124号)に基づき、国家薬監局が統一的に構築する歯磨き剤登記情報管理プラットフォームへの一体化移行の要求に従い、広東省の国産歯磨き剤の登記情報を同プラットフォームへ移行することとなりました。以下の事項をお知らせいたします:
一、2025年6月16日より
広東省行政区域内に登録地を有する歯磨き剤の登記者または境内責任者は、国家薬監局オンライン窓口にログインして、企業ユーザー登録および企業情報資料の管理を行い、初回登記資料を提出してください。
二、2025年6月15日24時から
広東省国産歯磨き登記情報管理プラットフォームでは、新規の初回登記資料の提出を受け付けません。
2025年6月16日より前にすでに当該プラットフォームに登記資料を提出済みの場合は、登記管理部門が規定に従って資料を審査し、審査通過後に公表されます。
三、清潔のみを訴求するものを除き、簡易化登記済みの歯磨き剤製品については、歯磨き剤登記者または境内責任者は2025年12月1日前までに、広東省国産歯磨き剤登記情報管理プラットフォームを通じて製品の効果効能根拠の要約をアップロード・公開しなければなりません。
四、初回上市日が2021年1月1日から2023年12月1日までの間の簡易化登記済み歯磨き剤製品については、歯磨き剤登記者または境内責任者は2025年12月1日前までに、同プラットフォーム上で完全な登記資料を追加提出してください。
五、登記後の監督検査において、広東省の登記プラットフォーム上の資料が要件を満たしていないと確認された場合、登記管理部門は『化粧品監督管理条例』の関連規定に基づき、処理を行います。
WWIPより
広東省薬品監督管理局は、歯磨き剤の登記情報が国家薬監局の統一管理プラットフォームへ移行されることを発表しました。歯磨き剤監督管理弁法によると、国産歯磨きは登記者の所在地の薬品監督管理部門に登記書類を、輸入歯磨きはNMPAに登記書類を提出するルールがありますが、今回の発表により、これまで地方単位で行われていた国産歯磨きの登記実務も国家レベルで一元化されるかもしれません。
現在のところ、歯磨き関連の具体的な審査基準や運用細則に関しては未確定の部分も多く、先行きが不透明な状況が続いていますが、ようやく歯磨き関連の運用に動きがあるかもしれませんので、
WWIPコンサルティングジャパンでは、こうした体制移行の過渡期においても、現地最新動向を継続的にモニタリングし、日本企業様に対してタイムリーかつ正確な情報提供と実務支援を行ってまいります。
中国市場への製品展開をご検討中の皆様、また既に進出済みの企業様におかれましては、ぜひ弊社までお気軽にご相談ください。
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