NMPA国家局は化粧品品質安全責任者に関する問題の回答文を公表しました

 WWIPは、日本企業として以下の内容に注目すべきであると考えております。

 NMPA国家局は、吉林省NMPA局「当省の化粧品品質安全責任者制度の過渡期に関する指示」と重慶市NMPA局「当市の化粧品品質安全責任者就業条件の過渡期に関する指示」を受け、両局宛に下記回答致します。
 化粧品監督管理条例により、「化粧品品質安全責任者は、化粧品品質安全に関する専門知識を有し、化粧品製造又は品質安全管理の実務経験が5年以上ある者でなければならない」とされています。
 化粧品業界成長の緊急性を考慮すると、「化粧品の製造または品質安全管理の経験」の判定は、新条例の立法趣旨と実際の監督に沿ったものであることが望ましいです。医薬品、医療機器、特殊食品などの健康関連製品の生産または品質安全管理の原則は、化粧品の生産または品質安全管理の原則と基本的に同じであることから、規制実務においては、化粧品の品質安全責任者は、化粧品の品質・安全に関する専門知識を有していれば、医薬品、医療機器、特殊食品の生産または品質管理経験も要件として認められます。

 なお、この内容が吉林省・重慶市の一部の地区だけに対するものか全国を対象とするかは明記されていませんが、一部の地区で適用されたルールは全国へ広まる傾向があるため、今後はこのような条件で審査されることとなると考えられます。

 <本件に関するお問い合わせ>
株式会社WWIPコンサルティングジャパン
TEL : 03-6206-1723
Email: official@wwip.co.jp

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