【韓国 衛生用品】2025年6月、MFDSが「衛生用品の基準及び規格」「衛生用品の表示基準」の一部改正を発表
目次
発表日
MFDS(食品医薬品安全処)は、2025年5月27日に「衛生用品の表示基準の一部改正」を、2025年6月4日に「衛生用品の基準及び規格の一部改正」を発表しました。


WWIPより
今回の2本の通知は、「衛生用品管理法」の改正に伴う発表です。
2023年6月13日、MFDSは「衛生用品管理法」第2条(下記参照)を改正すると発表しており、2025年6月14日から口腔管理用品・タトゥー用染料も衛生用品の扱いとなります。韓国における衛生用品輸入者は、販売または営業目的で輸入しようとする衛生用品に関して食品医薬品安全処長に届出を行う必要があり、通関手続きが完了する前に、必要な検査を完了しなければいけません。今回発表された「衛生用品の基準及び規格の一部改正」には、口腔管理製品の規格や試験法等が詳細に規定されていますが、該当する製品を韓国へ輸出されているお客様は、衛生用品輸入業者から関連情報を問われる可能性もあるかと思いますのでご注意ください。
▼衛生用品管理法 第2条(一部抜粋)
1. 「衛生用品」とは、人体に直接・間接的に接触する用品であり、健康衛生確保のために特別な安全管理が必要な次の各首のいずれかに該当することをいう。
・口腔管理用品:口腔衛生の確保、口腔健康の増進及び維持などの目的で製造された歯ブラシ、フロス、舌膏除去器(舌についた異物を除去するために使用するもの)
・タトゥー用染料:人体の肌に柄などを刻むための肌着色物質として大統領令で定めるもの
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