「ベトナム保健省医薬品管理局 化粧品開示手続き」の申請サポートサービスを開始

「 ベトナム化粧品輸入に関する申請業務を開始しました 」

株式会社ワールドワイド・アイピー・コンサルティングジャパン (WWIP : 東京都港区) は6月1日より、ベトナムにおける化粧品の通関に必須である「ベトナム保健省医薬品管理局 化粧品開示手続き」の申請サポートサービスを開始しました。


WWIPは、中国NMPA化粧品申請代行サービス(※1) を提供する中、今年に入りベトナムにおける化粧品の通関にかかわる申請について、頻繁にお問い合わせを受けるようになったため、新たにベトナムの現地法人と提携契約を結び、日本企業向けにベトナムにおける化粧品通関に必須の「ベトナム保健省医薬品管理局 化粧品開示手続き」の申請サポートサービスを2019年6月1日より開始すること致しました。
同サービスでは、ベトナムへの輸出を検討されている日本企業の皆様に、化粧品の成分チェック(ベトナムで使用が禁止されている、もしくは含有量に制限がある成分が含まれていないかの事前チェック)と、化粧品に通関に必須の手続きである「化粧品開示手続きの代行サービスを提供します。
詳細はこちら https://wwip.co.jp/asiacosme/

(※1) 中国国家薬品監督管理局への輸入化粧品の申請/化粧品の通関に必須の申請


ベトナムにおける化粧品輸入にあたっての申請の概要
1. ベトナムの関連法規における化粧品の定義化粧品は、洗浄、芳香、外観の変化、身体の消臭・健康状態の維持を主な目的として人体 の外的部分(肌・毛髪・手足の爪・唇・外部性器等)または歯および口腔粘膜に接する物質 または製剤である。
Degree No.93/2016/ND-CP(化粧品の製造条件に関する規定)
Circular No.06/2011/TT-BYT (化粧品の管理に関する規定)

2. 化粧品の開示手続き
販売の目的で輸入する化粧品は、ベトナム市場で流通させる際には、事前にベトナム保健省医薬品管理局の医薬品管理局に化粧品開示手続きを行う必要がある。

3. 化粧品の成分規制
化粧品に使用できる成分は、ASEAN化粧品指令(ASEAN Cosmetic Directive)に記載されている。
禁止成分を含有する化粧品は、ベトナムでの流通が禁止されている。
制限成分を含有する化粧品は、許容範囲内でベトナムでの流通が許可される。

4. 有効期限
化粧品開示書受領番号の有効期限は5年。
販売を継続したい場合、有効期限満了日の前に、改めて化粧品開示 手続きを行わなければならない。

5. ラベル表示
ベトナム国内で販売する化粧品は、ラベルの貼付が必要。

ベトナム化粧品市場の現状
• ベトナムではここ数年、化粧品市場が大きく拡大している。
• 年間30%の成長で伸びている化粧品売上は 2016 年に 20 億ドルを突破、その背景には、「化粧をする習慣の定着」が挙げられ、日常的に化粧をするベトナム人女性は 2018 年末に全体の 40%に達したと予測されている。
• ベトナムでは中間層が 2020 年までに 3,300 万人を超える見込みとなっており、今後市場の大幅な拡大が見込まれる。

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